2018/04/03
こんにちは!!
いつもブログをご覧いただき誠にありがとうございます。
今日は、農地改良に伴う不法盛土についてお伝えします。
農地を田畑転換などの農地改良を行う際に、産廃残土やゴミを埋められたりする例が未だに後を絶ちません。
その場合、農地として利用できなくなることはもちろん、近隣に被害が及ぶなど、
予想もしないトラブルにもなります。
このような行為を行った業者が、行政の指導によって元の状態に戻す事はほとんどなく、
結局は地主様が多額の費用をかけて撤去せざるを得ないこととなります。
大切な農地を守るために、業者選びは重要です!!
被害に遭わないためには・・・
〇きちんと契約を結び、契約の相手方を調べましょう。
〇地元農業委員会等に相談する。
㈱ 幸陽 の農地改良は、
まず、きちんと契約書を交わし、無公害な良質土を使用することをお約束させていただいた上で、
もし問題が生じた場合は、施工業者である弊社が責任を持って修正工事を行う事をお約束させて
いただいております。
次に地元役所へ許可申請をします。搬入土に関しても、どのような搬入土を使用するのか、成分表
も提出します。
許可取得後、役所の指導のもとで工事を行います。
工事開始前・途中経過・埋立終了後も現場を視察に来ます。
申請事項と異なった工事をした際には、二度と許可が下りなくなります。
その点弊社は、家庭菜園だけでなく、地元イチゴ農家さんやレタス農家さん等の畑も手掛けており、
信頼と実績でお仕事をいただいております!
ですから、安心してお任せ下さい!!
(株)幸陽が、あなたの農地をお守りいたします!!
農地のお悩み、お気軽にご相談下さい!!